同窓会のあゆみ
- 大正7.2.22
- 西尾町立高等女学校設立認可
- 12.4.1
- 愛知県西尾高等女学校と改称
- 15.4.7
- 愛知県西尾中学校設立認可
- 昭和3.2.25
- 愛知県西尾高等女学校10周年記念式典挙行
- 5.10.30
- 愛知県西尾中学校校歌(中村孝也作詞・小松耕輔作曲)制定
- 11.11.21
- 愛知県西尾高等女学校校歌(風巻景次郎作詞・岡野貞一作曲)制定
- 21.10.26
- 西尾中学校創立20周年記念式典挙行
- 22.11.1
- 西尾高等女学校創立30周年記念式典挙行
- 23.4.1
- 学制改革により愛知県西尾高等女学校は、愛知県立幡豆高等学校と改称
愛知県西尾中学校は、愛知県立西尾高等学校と改称 - 23.10.1
- 学校統合及び学区制の実施により、愛知県立幡豆高等学校と愛知県立西尾高等学校とが合併して男女共学の愛知県立西尾高等学校となる。
- 24.4.1
- 総合制実施により愛知県立西尾高等学校と愛知県立西尾実業高等学校とが合併して全日制の普通、商業、家庭、農業の各課程及び別科を置く総合制の愛知県立西尾高等学校となる。なお、従来より設置されていた幡豆郡一色町及び吉田町の定時制農業課程も分校として併置される。
- 24.11.2
- 第1回西高祭開催(〜3)
- 25.3.30
- 高等学校再配置転換により、旧西尾実業高等学校及び吉田分校が分離、農業課程を廃止する。但し、定時制一色分校は普通課程に変更し残置となる。
- 25.9.
- 初代会長 磯貝弥代吉(昭6中)就任
- 26.4.1
- 一色分校に全日制普通課程及び家庭課程を設置し、定時制を夜間に変更する。
- 27.2.1
- 西尾高等学校校歌(尾崎士郎作詞・下總皖一作曲)制定
- 27.4.1
- 一色分校は愛知県立一色高等学校として分離独立する。
- 28.10.1
- 新制西高創立5周年式典 校旗作成披露
- 29.3.12
- 西尾高等学校逍遥歌制定
「若き日」・「いつも夢みて」(池田豊穂作詞・小股久作曲) - 30.8.
- 2代会長 本多貫一(昭9中)就任
- 31.4.1
- 学区を変更して普通、家庭課程は三河一円となる。別科は募集停止となる。
- 31.8.
- 3代会長 倉内正知(昭6中)就任
- 33.8.
- 4代会長 山田満寛(昭7中)就任
- 34.9.26
- 伊勢湾台風により、校舎の屋根瓦、窓ガラス660枚大破。
- 38.4.1
- 商業科生徒募集停止
- 39.8.
- 5代会長 榊原敏弥(昭11中)就任
- 40.12.
- 同窓会の協力による体育館前噴水完成
- 43.4.1
- 家政科生徒募集停止
- 45.8.
- 6代会長 杉浦博士(昭16中)就任
- 48.3.27
- 校舎鉄筋化第一期工事完了
- 50.3.8
- 校舎鉄筋化第二期工事完了
- 51.3.31
- 校舎鉄筋化に伴う古い校舎等取壊し作業完了
- 51.8.
- 7代会長 中嶋敏雄(昭13中)就任
- 53.11.3
- 創立60周年記念式典挙行
- 54.3.31
- 正門新設、運動場整備工事完了
- 57.8.
- 8代会長 梶川晃平(昭23中)就任
- 63.11.5
- 創立70周年記念式典挙行
コンピュータ備品寄贈 - 平成2.8.
- 9代会長 天野 久(昭19中)就任
- 6.8.
- 10代会長 杉浦 潔(昭27高)就任
- 10.10.31
- 創立80周年記念式典挙行
通用門及び校内緑化整備、部活動支援(楽器・トレーニング機器購入) - 14.8.
- 11代会長 松井 康(昭33高)就任
- 20.10.25
- 創立90周年記念式典挙行(西尾市文化会館)
校歌等を収めた「母校の歌」CDの作成 - 22.8.
- 12代会長 新實幸市(昭38高)就任
- 24.8.
- 13代会長 杉田明弘(昭45高)就任
- 30.10.27
- 創立100周年記念式典挙行(本校体育館)
公益財団法人県立西尾高等学校同窓会奨学財団認定
ランニングコース設置など - 令和5.8.
- 14代会長 三浦眞澄(昭46高)就任
愛知県立西尾高等学校同窓会 会則
- 第1章 総則
- 第1条 本会は、愛知県立西尾高等学校同窓会と称する。
- 第2条 本会は、事務局を愛知県立西尾高等学校の西尾市桜町奥新田2番地2に置く。
- 第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1 総会
- 2 会報および名簿の発行
- 3 表彰および弔慰
- 4 講演会、講習会の開催
- 5 その他、本会の目的達成に必要と認める事業
- 第5条 本会は、会員多数居住の地方に支部を置くことができる。
- 第2章 組織及び会員
- 第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
- 1 正会員 西尾町立高等女学校、愛知県西尾高等女学校、愛知県西尾中学校、愛知県立西尾高等学校卒業者および修了者。但し、上記に該当しなくても、かつて同校に在籍した者で入会を希望するときは、理事会の承認を経て正会員となることができる。
- 2 特別会員 愛知県立西尾高等学校に在職中の教職員及び西尾町立高等女学校、愛知県西尾高等女学校、愛知県西尾中学校、愛知県立西尾高等学校のかつて教職員であった者。
- 第3章 役員・幹事及び顧問並びに事務局
- 第7条 本会には、正会員中より次の役員を置く。
- 1 会長 1名
- 2 副会長 3名
- 3 理事 若干名
- 4 幹事 各学年2名程度
- 5 参与 若干名
- 6 会計 1名
- 7 監査 2名
- 第8条 本会には、前項の役員のほかに現在の校長を名誉会長とし、顧問若干名を置くことができる。なお、歴代会長・副会長を顧問とする。
- 第9条 会長及び副会長は、理事会において選出し、総会の承認を得る。任期は2年とする。
- 2 理事・監査及び参与は、幹事会の推薦により会長がこれを委嘱し、任期は2年とする。
- 3 幹事は、卒業年度を同じくする卒業生の互選により各年度2名定める。また必要に応じて、支部・OB会等の組織を単位として1名選出することができる。任期は特に定めないが、後任を選出せずして辞任することはできない。
- 4 会計は、理事の中から1名を互選する。
- 第10条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
- 1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。必要に応じて役員会及び総会を招集する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 3 理事は、理事会を組織し、総会の運営その他重要又は緊急な会務の企画運営を行う。理事会は、この会則に反しない範囲で、本会の運営に関する必要な細則を定めることができる。
- 4 幹事は、本会の重要事項を協議する。各回の幹事は所属の回の事務を分掌し、各年度会員の実体を掌握し、その連絡網の維持につとめなければならない。
- 5 参与は、本会の重要事項について助言を行う。
- 6 会計は、本会の会計事務を行う。
- 7 監査は、本会の会計を監査するとともに総会において報告する。
- 第11条 本会の事務局には、会務及び会計の事務担当者を母校職員中より会長がこれを委嘱する。
- 第4章 総会
- 第12条 本会は、毎年1回(8月)総会を開く。必要があるときは、会長は臨時総会を招集する。
- 第13条 総会は、本会の最高議決機関であって、その決議は出席者の過半数によって決定される。
- 第14条 総会は、会務及び会計報告並びに役員の承認、その他重要事項について審議する。
- 第5章 会計
- 第15条 本会の経費は、入会金及び寄附金をもってこれにあてる。但し、総会及び臨時会費等はその都度徴収する。
- 第16条 入会金は、金5,000円とし、入会時に納入するものとする。
- 第17条 本会の会計年度は、毎年8月1日より、翌年7月31日までとする。会計の報告は次年度の総会または会報において行う。
- 第6章 その他附則
- 第18条 会員は、住所・氏名・勤務先等に変更あるときは速やかに事務局に通知すべきものとする。
- 第19条 この会則の改正は、総会の出席者の過半数の承認を得なければならない。
- 第20条 この会則は、平成30年8月4日より実施する。
付則
本会則は昭和41年3月1日より施行する。
昭和59年8月19日一部改正。
昭和61年8月17日一部改正。
平成18年8月12日一部改正。
平成30年8月 4日一部改正。
ホームページの公開に関する運用規定
この規定は、愛知県立西尾高等学校同窓会(以下「同窓会」という)におけるホームページの公開について、運用規定を定め管理・運営を行うことを目的に定める。
- 第1条
- (目的)
同窓会ホームページを利用して、同窓会活動の情報等を広く提供し、同窓会員の相互理解と交流を図るために、必要な情報を積極的に提供する。 - 第2条
- (管理責任者)
同窓会ホームページの管理責任者は、同窓会長とする。 - 第3条
- (管理・運用)
同窓会ホームページの管理・運用に関しては、広報活動部会が担当し必要に応じて理事会への報告、協議を行う。 - 第4条
- (個人情報の保護)
同窓会ホームページに掲載する場合、個人情報の保護に配慮する。個人を特定できる住所、電話番号、性別、生年月日などは掲載しない。ただし、本人の了解を得た場合はこの限りでない。 - 第5条
- (禁止事項)
同窓会ホームページの作成にあたって、次の各項にあげるものの記載はこれを禁止する。
(1)著作権・知的所有権等の法令に定める権利を侵害するもの
(2)第1条の目的に反するもの
(3)守秘義務違反に関するもの
(4)宗教活動、政治活動等に関するもの
(5)法令及び公共の秩序や情報倫理、社会慣行に反するもの - 第6条
- (本ホームページからリンクする場合の取り扱い)
リンクできるホームページの運営主体は以下のとおりとする。リンクしたいホームページの管理運営責任者の許可を得たのちリンクするものとする。だだし、上記5条の「禁止事項」に該当する場合は、削除することが出来る。
(1)公的機関
(2)愛知県立西尾高等学校関連の個人及び団体
(3)上記に準ずる団体で、広報活動部会が適切と認めた個人及び団体 - 第7条
- (他ホームページから本ホームページにリンクする場合の登録申請等)
登録の申請の手続きは、提出された次の4項目を広報活動部会で審査し、適切である場合(第5条に反していないか等)に許可をする。
(1)申請者の住所、氏名(法人の場合は社名および代表者氏名)
(2)ホームページの名称およびアドレス(URL)
(3)ホームページの目的内容
(4)管理責任者及び担当者の連絡先 - 第8条
- (維持管理)
同窓会ホームページ掲載情報の維持・管理は広報活動部会が行う。維持・管理の責任は広報活動部長が負う。同窓会長は常に最新情報を掲載できるように体制を確保する。 - 第9条
- (改廃)
この運用規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この運用規定は平成28年9月14日より施行する。
個人情報管理規定
愛知県立西尾高等学校同窓会(以下、同窓会という)は、適正かつ公正な手段によって、会員の情報を収集する。また、個人情報保護法等の法令を遵守し、登録された個人情報は、適切に取り扱うとともに正確性・機密保持に万全を尽くすよう努める。
- 第1条
- (登録の個人情報)
同窓会で管理する個人情報の項目は以下の通りである。
(1)氏名(旧姓) (2)住所(郵便番号を含む) (3)電話番号
(4)職業、勤務先 (5)卒業年度、クラス - 第2条
- (利用目的)
前条の個人情報は機密扱いとし、以下の目的にのみ使用する。
(1)同窓会名簿(住所録)の発行
(2)同窓会報の送付
(3)同窓会総会案内の送付
(4)学年単位の同窓会案内の送付
(5)その他同窓会長が必要と認めた場合 - 第3条
- (第三者への情報提供)
1 法令に定められた例外を除き、会員本人の同意なく、第三者への個人情報を提供することはしない。
2 会員本人の同意があり、緊急の場合に限り、同窓生への「会員連絡先のみ」の開示をすることがある。ただし、開示請求する同窓生の身元を確認した上で開示する。 - 第4条
- (個人情報の管理)
1 会員の個人情報は、正確かつ最新のものに保つよう努めるとともに、その機密保持には万全を尽くす。また、会員の個人情報を電子データで管理する場合は、その記録媒体を厳重に保管するとともに、インターネットに接続したパソコンでの操作を禁ずる。
2 事業の遂行上の必要性から、外部業者へ業務委託を行う場合については、委託先に機密保持義務を課す等、その管理および監督に務める。
3 同窓会長を個人情報管理者とし、個人情報保護に関する責任を負うものとする。 - 第5条
- (会員からの開示請求)
会員が、自身に関する情報を開示請求する場合は、請求者が本人であることを確認した上で、開示の対応をする。 - 第6条
- (個人情報の訂正および変更)
会員が、本人の個人情報に誤りを発見した場合、あるいは転居または婚姻等により変更が生じた場合は、同窓会事務局に連絡する。 - 第7条
- (改廃)
この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規定は、平成28年9月14日から施行する。